改正貸金業法とキャッシング
改正貸金業法については以前少し触れましたが、もう少し詳しくご説明しましょう。
そもそも貸金業法とは1983年に制定された法律であり、貸金業を規制し、登録制度の実施や活動を是正する目的で作られたものです。俗称としては「サラ金規制法」というものもあり、こちらのほうがどちらかと言えば真を付いている明証であると言えます。
貸金業法の改正によるグレーゾーン金利の廃止
貸金業法とセットでおさえるべきキーワードに「グレーゾーン金利」というものがあります。
グレーゾーン金利とは、「利息制限法」と「出資法」とで設定されている金利の間の部分のことを言います。具体的には、「利息制限法」では上限金利は20パーセントと設定されており、これを超える部分は無効であり払う必要はないとされていました。一方、「出資法」という法律では、年利29.2パーセントを超える利息の契約に罰則を設けています。
この20パーセントと29.2パーセントの間の金利が、グレーゾーン金利と呼ばれるものです。そして問題は、利息制限法で無効とされていながらも、借金をした人が任意でこれを支払った場合には有効なものとするという規定が、従来の貸金業法の43条でなされていたことです。これを「みなし弁済」と言います。
しかし、平成18年にはこの貸金業法が改正され、グレーゾーン金利を廃止することが決まりました。この改正貸金業法は2010年6月に完全施行され、実際にグレーゾーン金利で利息を支払った人たちは、それが「過払い金」であるとして、返還請求を起こすことになりました。これによって、消費者金融の最大手である「武富士」は会社更生法を申請する結果になったのです。